○赤穂市の休日を定める条例
平成3年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、市の休日に関して必要な事項を定めるものとする。
(市の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例28・一部改正)
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付則
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成4年12月24日条例第28号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。