○つつじ賞・さくら賞表彰要綱
昭和55年3月31日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般市民の行つた日常生活における身近な善行又は、その者の行為が市民の模範となるもの、及びボランタリー活動等を通じ、住みよい明るい社会づくりに貢献した者に対し、つつじ賞・さくら賞を贈呈するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の内容)
第2条 表彰は、おおむね次に例示する内容について、功績のあつた個人にはつつじ賞を、団体にはさくら賞を贈呈するものとする。
ア 水難救助等人命の救助に献身的に尽した者
イ 防犯・交通安全等の活動を通じて、まちづくりに貢献した者
ウ 社会奉仕活動等を通じて、まちづくりに貢献した者
エ その他市民の模範となる善行又は、まちづくりに貢献した者
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、つつじ賞・さくら賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、市長が決定する。
(贈呈の方法)
第4条 つつじ賞・さくら賞の贈呈は、表彰状及び記念品をもつて行う。
(選考委員会の構成)
第5条 選考委員会の委員は、赤穂市長の委嘱する者をもつて構成する。
(選考委員会の運営)
第6条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。