○赤穂市職員表彰規程

昭和37年9月5日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、本市職員に市民全体の奉仕者として、その責任を自覚させるとともに、信賞必罰の理念に従い、職員の模範となる者を広く顕揚することを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する者をいう。

(昭40訓令甲14・一部改正)

(表彰)

第3条 市長は、本市職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。

(1) 業務上の成績が優秀で他の模範となる者

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、業務上特に功績があつた者

(3) 職務の内外を問わず、職員として名誉を高める善行のあつた者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に対し特に功労があつた者

(5) 本市職員として連続して満25年以上忠実に勤務し、その勤務成績が良好な者

(6) 前各号に掲げるほか市長が特に表彰を適当と認める者

(昭56訓令甲12・平17訓令甲47・平23訓令甲24・一部改正)

(表彰審査委員会)

第4条 表彰審査委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員4人をもつて組織する。

2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長及び委員は部長のうちから市長が命ずる。

3 表彰審査委員会は、職員の表彰に関する事項を審査する。

4 表彰審査委員会の事務は、人事担当課において処理する。

5 表彰審査委員会の運営その他必要事項は委員長が定める。

(昭42訓令甲3・平17訓令甲47・平19訓令甲4・一部改正)

(表彰方式)

第5条 表彰は、次の各号をあわせて行うものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 記念品の授与

(表彰期日)

第6条 表彰は、毎年9月1日市制施行記念日に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市制施行記念日以外に表彰することができる。

(平19訓令甲61・全改)

(退職又は死亡した者の表彰)

第7条 表彰を受ける者が、その表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼつて表彰することができる。

2 前項の規定により、死亡した者に対して行う場合においては、表彰記念品を職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第13条第1項の規定による遺族に贈呈する。

(昭40訓令甲14・平17訓令甲47・一部改正)

(表彰の内申)

第8条 所属長は、職員が第3条各号に該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、別記様式により市長に内申しなければならない。

2 前項内申以外に市長が適当と認めた場合

(平17訓令甲47・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 旧赤穂町、坂越町、高雄村、有年村の職員であつた者が引き続いて本市の職員となつた者の勤続期間は、通算する。

3 特別職の職員については、市長が別に定める。

(昭和40年11月1日訓令甲第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和38年7月17日自治省告示第106号による境界変更により岡山県和気郡日生町の職員であつた者が引き続いて本市の職員となつた者の勤続期間は、これを通算するものとする。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和56年8月1日訓令甲第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の第3条第1項第5号の規定に基づき表彰された職員は、改正後の同規定に基づき表彰されたものとみなす。

(平成17年9月7日訓令甲第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令甲第61号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年8月1日訓令甲第24号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

別記様式 略

赤穂市職員表彰規程

昭和37年9月5日 訓令甲第8号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和37年9月5日 訓令甲第8号
昭和40年11月1日 訓令甲第14号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和56年8月1日 訓令甲第12号
平成17年9月7日 訓令甲第47号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成19年12月28日 訓令甲第61号
平成23年8月1日 訓令甲第24号