○赤穂市議会事務局処務規則
昭和57年3月30日
議会規則第1号
赤穂市議会事務局処務規則(昭和40年赤穂市議会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市議会事務局条例(昭和57年赤穂市条例第39号)第4条の規定に基づき、赤穂市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
総務課
庶務係
議事係
(平8議会規則1・全改)
(分掌事務)
第3条 事務局の課及び係の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(平8議会規則1・全改)
(分掌事務の特例)
第4条 議長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず特定事務について分掌させることができる。
(職及び職務)
第5条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。
2 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 職員の分掌事務は、事務局長が議長の承認を経て定める。
(平8議会規則1・全改)
(職員)
第6条 事務局の組織に、理事、参事、主幹、主査、主事、事務員及びその他の職員を置く。
2 事務局の職員は、議長がこれを任免する。
3 議長は、必要と認めるときは、予算の範囲内において事務を嘱託することができる。
4 事務局職員の分限、服務、給与等については、赤穂市職員の例による。
(平10議会規則1・平18議会規則3・一部改正)
(事務局長等の責任及び権限事項)
第7条 事務局長及び総務課長の責任事項及び権限事項は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)において、部長及び課長について定めるところの例によるほか、総務課長については、次のとおりとする。
(1) 議案、会議録、議会報及び各種資料の印刷に関すること。
(2) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。
(3) その他軽易な事項の処理に関すること。
(平8議会規則1・全改)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の事務部局の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日議会規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日議会規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平8議会規則1・全改)
分掌業務表
課 | 係 | 業務の内容 |
総務課 | 庶務係 | 公印の管守、文書の収受発送並びに整理保存、予算及び経理、議員の身上並びに報酬・費用弁償その他給与、議員の共済組合、職員の人事及び給与、儀式及び交際、議長会議、図書室、各種資料の調査・蒐集整理並びに統計、事務局の庶務 |
議事係 | 本会議、委員会、協議会、議員総会その他諸会議、議案、請願書、陳情書等の受理並びにその取り扱い、質問及び発言通告、議員の出欠席、会議録、決議録の作成及び速記、議場の取り締まり、その他議事 |