○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年3月10日
選管規程第2号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年赤穂市条例第11号。以下「自動車条例」という。)第2条又は赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年赤穂市条例第12号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(令4選管規程1・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、赤穂市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平20選管規程1・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管規程1・平22選管規程4・令4選管規程1・一部改正)
(平20選管規程1・令4選管規程1・令6選管規程5・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年9月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日選管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月23日選管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
付則(令和4年9月30日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
付則(令和6年3月19日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平20選管規程1・平22選管規程4・令4選管規程1・一部改正)
(平20選管規程1・平22選管規程4・令4選管規程1・一部改正)
(平20選管規程1・平22選管規程4・一部改正)
(平14選管規程2・平20選管規程1・平22選管規程4・平28選管規程3・令4選管規程1・一部改正)
(平14選管規程2・平20選管規程1・平28選管規程3・令4選管規程1・一部改正)
(平14選管規程2・平20選管規程1・平22選管規程4・平28選管規程3・令4選管規程1・一部改正)