○職員委員会規程

昭和41年5月2日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 職員の人事、給与に関する重要事項を審議し、もつてその管理の適正、かつ、円滑な執行を確保するため、職員委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職の職員に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 人事給与に関する条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(2) 給与に関する条例及び規則、訓令等の運用に関し、委員長が審議に付した事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、人事給与に関し委員長が審議に付した事項

(平19訓令甲26・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長及び委員は部長のうちから市長が命ずる。

(平19訓令甲26・全改)

(職務代理)

第4条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令甲26・一部改正)

(持ち廻り審議)

第5条 委員会は第2条第1号に掲げる事項について、緊急を要するため、委員会を招集する時間的余裕がないときは、持ち廻りによる審議をすることができる。内容の軽易な条例の制定又は改廃についてもまた同様とする。

(平19訓令甲26・一部改正)

(幹事)

第6条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は人事担当課長をもつて充てる。

(昭42訓令甲3・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。

(平19訓令甲26・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令甲第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

職員委員会規程

昭和41年5月2日 訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和41年5月2日 訓令甲第2号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第26号