○職員委員会規程
昭和41年5月2日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 職員の人事、給与に関する重要事項を審議し、もつてその管理の適正、かつ、円滑な執行を確保するため、職員委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職の職員に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 人事給与に関する条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(2) 給与に関する条例及び規則、訓令等の運用に関し、委員長が審議に付した事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、人事給与に関し委員長が審議に付した事項
(平19訓令甲26・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長及び委員は部長のうちから市長が命ずる。
(平19訓令甲26・全改)
(職務代理)
第4条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令甲26・一部改正)
(持ち廻り審議)
第5条 委員会は第2条第1号に掲げる事項について、緊急を要するため、委員会を招集する時間的余裕がないときは、持ち廻りによる審議をすることができる。内容の軽易な条例の制定又は改廃についてもまた同様とする。
(平19訓令甲26・一部改正)
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は人事担当課長をもつて充てる。
(昭42訓令甲3・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
(平19訓令甲26・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。