○赤穂市役所防火管理規程
昭和47年7月15日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市役所及び分庁舎における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火気取締責任者及び防火担当者を置く。
2 前項に定める火気取締責任者の責務は、赤穂市役所火気取締規程によるものとする。
3 防火管理者は、消防用設備、避難施設、その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため防火担当者に設備の点検又は検査をさせその報告を求めるとともに、自らこれを実施し、完全に整備するとともに、不備欠陥を発見した場合は、速やかに必要な措置を行わなければならない。
4 防火担当者の任務分担は別に定める。
(自衛消防組織)
第4条 火災その他事故発生の場合に、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高責任者として、その下に隊員を置く。
2 前項の組織及び任務分担は別に定める。
(点検検査基準)
第5条 火災防止の自主検査、消防用設備等の点検基準は次による。
区分 | 事項 | 検査員職氏名 | 回数 |
防火上の設備 | 一般、全般 | 契約管財課長 |
|
整理清掃状況 | 一般事項(屋内、屋外) | 契約管財課職員 | 終業後1回以上 |
喫煙管理状況 | 同上 | 同上 | 随時、終業後 |
火気使用施設 | 器具及び管理状況 | 同上 | 始、終業後各1回以上 |
電気施設 | 全般事項(絶縁抵抗測定) | 電気設備管理技術者 | 毎月1回以上 |
危険物施設 | 地下タンク貯蔵所ボイラー設備 | 契約管財課職員 | 随時 |
高圧ガス施設 | 冷凍施設 プロパンガス施設 | 同上 | 〃 |
消防用設備 | 消火設備 | 同上 | 毎月1回 |
警報設備 | 同上 | 〃 | |
避難設備 | 同上 | 〃 |
(昭48訓令甲9・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲10・平24訓令甲43・一部改正)
(改善措置並びに記録の保存)
第6条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第7条 建物内外において臨時に火気を使用する場合は、火気取締責任者又は防火管理者の許可を得なければならない。
(建築物及び施設の変更)
第8条 建物内外において建築物を建築しようとするとき、又は大量の危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合は、火気取締責任者を経て防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の施設)
第9条 建物内外の諸施設について、火気警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を建物全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
(防ぎよ活動)
第10条 敷地内外に火災が発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第4条に定める自衛消防組織の編成により通報連絡係、初期消火係、工作係等各担当任務の遂行にあたるものとする。
2 初期消火係は、常に消火設備検査員と連絡を密にし、火災発生の際には消火栓操作に万全を期さなければならない。
(非常持出)
第11条 職員は、火災発生と同時に庁舎内に保存する文書のうち、非常持出しの表示のある書類を非常持出袋に入れて、速かに庁舎南側広場へ搬出するものとする。
(消防署との連絡事項)
第12条 防火管理者は、常に消防署と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
連絡事項は次のとおりとする。
(1) 建物や消防設備を変更しようとするとき、又はその使用を変更しようとするとき。
(2) 訓練その他防火管理についての必要事項
付則
この規程は、昭和47年7月20日から実施する。
付則(昭和48年8月16日訓令甲第9号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和54年8月11日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日訓令甲第11号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日訓令甲第20号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第43号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。