○車両安全運転要綱

昭和52年10月1日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この要綱は、庁用車の車両運転者及び同乗者に対する安全運転遵守事項を定め、車両安全運転の徹底を図ることを目的とする。

(運転者、同乗者遵守義務)

第2条 車両運転者及び同乗者は、次の事項を遵守して安全運転に努めなければならない。

(1) 運転の心構え

常に当市職員(公務員)としての自覚のもとに、自信をもつて余裕ある運転に心がける。

(2) 仕業点検の励行

仕業点検は、形式的に流れることのないよう確実に実施する。

(3) 最適の服装

運転に際しては、常に正しい最適の服装でなければならない。

保安帽及び安全靴を確実に着用(防災具貸与者に限る。)する。また市外出張等長距離運転をする場合は安全ベルトを着装すること。

(4) 正しい運転態度の維持

常時心身の良好な保持に努めるとともに走行中は運転姿勢を正し、注意力の集中を妨げる私語、喫煙、脇見等の不安全な行為は運転者及び同乗者とも厳に謹み、安全運転態度を保持する。同乗者は安全運転に協力し、必要に応じ運転者を補助する。

(5) 自問自答呼唱の励行

自問自答呼唱は必ず行い、自ら絶えず注意力を喚起することに努める。

なお、同乗者も運転者の自問自答に対し確認のうえ応答するように努める。

(6) 確実な一時停止及び徐行の実施

徐行指定箇所以外においても道路事情に応じ歩行者及び対面車両等に対して危険が予測される場合は徐行し、場合によつては一時停止して安全を確認する。

停止に際しては、安全かつ安全確認のしやすい位置を選定する。

(7) 適切な車間距離の確保

常に適切な車間距離を保持することが困難な場合は、いつでも停車できる態勢を確保する。なお、この場合直前の車両のみに注意をうばわれないよう更にその前方車及び後続車、並進車にも注意をはらうこと。

(8) 制限速度の厳守

 道路交通法により定められている法定最高速度以内で走行すること。

 高速道路等の走行

高速自動車道路及び自動車専用道路走行に際しては次の制限速度を厳守する。

(名神・東名高速道路)

制限速度 80km/H以下

(その他高速道路・自動車専用道路)

制限速度 60km/H以下

 安全速度の維持

制限速度以内であつても、道路の状況、天候、車両の性能、積載等をよく勘案してそれに応じた安全な速度を維持する。

(9) 追越しの禁止

追越しは原則として行わない。特に事故多発地点において厳禁する。

(10) 中央線(センターライン)オーバーの禁止

道路の左側を走行するものとし、やむを得ない場合を除いてはセンターラインをオーバーしない。

(11) その他遵守事項

 警音器等の効果的使用

警音器及びバツクミラーを効果的に使用する。

 公務中の私用車使用の禁止

公務中は私用車を使用しないこと。

なお、休憩時間中に私用のためやむを得ず私用車を使用する場合は所属長の承認を受けること。

 乗車、積載物、重量等の制限の厳守

乗車定員(運転者を含む。)積載物の重量や大きさ、積み方の制限を超えて運転しないこと。

 その他

総括安全管理者、運行管理者及び所属長の指示を遵守する。

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。

車両安全運転要綱

昭和52年10月1日 訓令甲第7号

(昭和52年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和52年10月1日 訓令甲第7号