○赤穂市職員安全衛生委員会規程
昭和51年5月15日
訓令甲第11号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第17条及び第18条の規定により、赤穂市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市に勤務する職員の労働安全衛生に関して、調査、研究及び教育並びにその対策を審議し、市長に意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人及び委員14人をもつて組織する。
2 委員長は、市長が指名する。
3 委員は、市長が指名した者7人及び職員組合又は労働組合から選出した者7人とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代行する。
(昭55訓令甲1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第5条 委員会は、第2条の目的を達成するため次の事項を行う。
(1) 労働環境の安全又は衛生に関する調査
(2) 作業方法、作業条件及び作業施設の安全又は衛生上の改善及び指導
(3) 事故災害の原因、調査及び防止対策
(4) 安全及び衛生に関する教育並びに宣伝
(5) その他安全又は衛生に関して必要な事項
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員5人以上の請求があつたときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、その議事は過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(昭55訓令甲1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課が行う。
(昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・一部改正)
(関係人の説明聴取等)
第8条 委員会で必要と認めたときは、関係職員を委員会に出席させて説明を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会において別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月11日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月5日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日訓令甲第11号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。