○赤穂市公示令達規則
平成9年3月31日
規則第13号
(公示令達の種類)
第1条 本市の公示及び令達は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定に基づいて制定するもの
(3) 告示 法令の規定に基づき市内一般又は一部に公示(公告を含む。)するもの
(4) 訓令甲 市長の部局一般又は一部に命令、通達する例規的なもの
(5) 訓令乙 市長の部局一般又は一部に命令、通達する一時にとどまるもので例規的でないもの
(方法)
第2条 公示及び令達は、文書をもつて行う。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
3 平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間に行う公示、令達の番号については、平成9年の番号を継続して用いるものとする。