○赤穂市訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成5年3月30日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市訓令甲の規定に基づき制定された規程、要綱(以下「規程等」という。)の規定に定める様式の敬称の用い方について、当該赤穂市の規程等の特例を定めることを目的とする。
(平18訓令甲10・一部改正)
(平18訓令甲10・追加)
付則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第10号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。