○赤穂市公印規程
昭和40年11月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義及び種類等)
第2条 公印とは、市長名、その他の役職名若しくは機関名等をもつて発する公文書に押なつする印章を称し、その種類、書体、寸法及び公印を管理する主管課若しくはその他の機関(以下「公印管理課」という。)及び個数は別表のとおりとする。
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、特定の用途に限り使用する。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用する。
(公印の保管)
第4条 公印は常に堅固な箱に納め、その公印管理課の長(以下「保管者」という。)が保管しなければならない。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は行政課において保管するものとする。
2 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任及び公印取扱者を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(昭55訓令甲18・昭56訓令甲11・平2訓令甲17・平12訓令甲15・平16訓令甲21・平28訓令甲60・一部改正)
(公印台帳)
第5条 行政課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(昭46訓令甲4・昭48訓令甲16・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲17・平12訓令甲15・平24訓令甲47・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に決裁済みの当該起案文書を添えて保管者、公印取扱主任又は公印取扱者に提示し、審査を受けなければならない。
3 保管者、公印取扱主任又は公印取扱者は、公印を押なつするときは、押なつを必要とする文書及び決裁済みの原議書を審査、照会し、その適正なことを確認したあとでなければ押印してはならない。
(昭46訓令甲4・昭48訓令甲16・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲17・平6訓令甲12・平16訓令甲21・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止の手続き)
第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)伺書(様式第2号)を総務部長に合議のうえ、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第3号)により総務部長を経て市長にその旨届け出るとともに公印台帳の登録のまつ消を受け、不用となつた旧公印を総務部長に引き継がなければならない。
(昭46訓令甲4・昭48訓令甲16・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・令5訓令甲45・一部改正)
(告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によつて廃棄しなければならない。
(公印の印影印刷)
第10条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
(昭53訓令甲16・追加、令5訓令甲45・一部改正)
2 前項の規定により、承認を受けた課の長は、電子公印をその公印として使用することができる。
3 前項の規定により、電子公印を使用する課の長は、印影の改ざん、その他不正使用がないよう電子公印を適正に使用しなければならない。
(平6訓令甲12・追加、令5訓令甲45・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印はこの規程により、告示されたものとみなす。
付則(昭和41年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月22日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和46年5月18日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、赤穂市立加里屋児童館長之印は昭和46年5月20日から、兵庫県赤穂市長之印税務専用は、昭和46年6月1日から適用する。
付則(昭和47年4月15日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月17日から適用する。
付則(昭和48年5月21日訓令甲第6号)
この規程は、昭和48年5月23日から施行する。
付則(昭和48年8月16日訓令甲第16号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和49年6月27日訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月30日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月1日訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年5月18日訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年7月20日訓令甲第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月11日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年8月28日訓令甲第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日訓令甲第11号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和56年10月17日訓令甲第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月30日訓令甲第22号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和58年12月15日訓令甲第25号)
この規程は、昭和58年12月16日から施行する。
付則(昭和60年4月30日訓令甲第17号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和61年5月8日訓令甲第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年10月22日訓令甲第20号)
この規程は、昭和63年10月25日から施行する。
付則(平成元年5月22日訓令甲第11号)
この規程は、平成元年5月23日から施行する。
付則(平成元年7月22日訓令甲第12号)
この規程は、平成元年7月23日から施行する。
付則(平成元年8月4日訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日訓令甲第17号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月12日訓令甲第30号)
この規程は、平成2年12月13日から施行する。
付則(平成3年1月28日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年4月1日訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年7月30日訓令甲第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月30日訓令甲第10号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年7月15日訓令甲第25号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
付則(平成6年6月15日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月30日訓令甲第12号)
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
付則(平成8年10月29日訓令甲第23号)
この規程は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日訓令甲第18号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日訓令甲第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年1月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第15号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月20日訓令甲第56号)
この規程は、平成13年1月4日から施行する。
付則(平成15年1月27日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月6日訓令甲第22号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年3月31日訓令甲第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令甲第29号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令甲第56号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月26日訓令甲第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令甲第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第47号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第30号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第32号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月2日訓令甲第48号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
付則(平成28年6月20日訓令甲第60号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年8月15日訓令甲第64号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令甲第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月20日訓令甲第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(昭41訓令甲1・昭42訓令甲1・昭42訓令甲3・昭46訓令甲4・昭47訓令甲5・昭48訓令甲6・昭48訓令甲16・昭49訓令甲8・昭50訓令甲6・昭51訓令甲7・昭51訓令甲13・昭52訓令甲1・昭53訓令甲16・昭53訓令甲19・昭54訓令甲12・昭55訓令甲18・昭56訓令甲11・昭56訓令甲17・昭58訓令甲22・昭58訓令甲25・昭60訓令甲17・昭61訓令甲17・昭62訓令甲3・昭63訓令甲20・平元訓令甲11・平元訓令甲12・平元訓令甲13・平2訓令甲17・平2訓令甲30・平3訓令甲1・平3訓令甲11・平4訓令甲25・平5訓令甲10・平5訓令甲25・平6訓令甲12・平7訓令甲4・平8訓令甲12・平8訓令甲23・平9訓令甲18・平11訓令甲2・平12訓令甲1・平12訓令甲15・平12訓令甲56・平15訓令甲1・平15訓令甲10・平15訓令甲22・平16訓令甲9・平17訓令甲29・平18訓令甲11・平19訓令甲23・平19訓令甲56・平20訓令甲22・平22訓令甲13・平23訓令甲14・平24訓令甲47・平25訓令甲30・平26訓令甲32・平27訓令甲48・平28訓令甲64・平30訓令甲14・一部改正)
公印の種類 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 個数 | 摘要 |
兵庫県赤穂市役所印 | れい書 | mm 方30 | 行政課 | 2 |
|
赤穂市役所 | れい書 | 径18 | 行政課 | 1 |
|
兵庫県赤穂市長之印 | てん書 | 方30 | 行政課 | 2 |
|
兵庫県赤穂市長之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 |
|
兵庫県赤穂市長之印 | れい書 | 方21 | 行政課 | 1 | (電子印影用) |
赤穂市長之印 | れい書 | 方11 | 行政課 | 1 |
|
赤穂市長之印 |
| 方11 | 行政課 | 1 | (印影印刷及び電子印影用) |
兵庫県赤穂市副市長印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 |
|
兵庫県赤穂市長職務代理者之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 |
|
兵庫県赤穂市長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 行政課 | 1 | (電子印影用) |
赤穂市長職務代理者之印 | れい書 | 方11 | 行政課 | 1 |
|
契印 |
| だ円mm 30×22 | 行政課 | 1 |
|
専決○○ |
| 径12 | 行政課 | 3 | 副市長・総務部長・財政課長専用 |
代理○○ |
| 径12 | 行政課 | 1 | 副市長専用 |
赤穂市庁舎管理者印 | れい書 | 方21 | 契約管財課 | 1 | |
兵庫県赤穂市会計管理者印 | れい書 | 方18 | 会計課 | 1 |
|
会計管理者○○ |
| 径12 | 会計課 | 1 | 会計管理者専用 |
兵庫県赤穂市役所印 | れい書 | 方25 | 市民課 | 1 | 市民課専用 |
兵庫県赤穂市長之印 | れい書 | 方21 | 市民課 | 1 | 市民課専用 |
兵庫県赤穂市長之印 | れい書 | 方21 | 市民課 | 1 | 有年公民館専用 |
兵庫県赤穂市長職務代理者之印 | てん書 | 方20 | 市民課 | 1 | 市民課専用 |
兵庫県赤穂市長職務代理者之印 | てん書 | 方20 | 市民課 | 1 | 有年公民館専用 |
赤穂市長 | れい書 | 方5 | 市民課 | 1 | 市民課専用 |
○○ | れい書 | 径6 | 市民課 | 1 | 戸籍事務用認印専用 |
○○ | れい書 | だ円mm 8×6 | 市民課 | 1 | 外国人登録事務用認印専用 |
○○ | れい書 | 径4 | 市民課 | 1 | 外国人登録事務用認印専用 |
○○ | れい書 | 径6 | 市民課 | 1 | 戸籍事務用認印専用 (職務代理者専用) |
○○ | れい書 | だ円mm 8×6 | 市民課 | 1 | 外国人登録事務用認印専用 (職務代理者専用) |
○○ | れい書 | 径4 | 市民課 | 1 | 外国人登録事務用認印専用 (職務代理者専用) |
赤穂市国民健康保険印 | れい書 | 方21 | 医療介護課 | 1 | |
赤穂市印 | れい書 | 方12 | 医療介護課 | 1 | 国民健康保険、医療費助成制度専用 |
赤穂市印 | れい書 | 方8 | 医療介護課 | 1 | 国民健康保険、医療費助成制度専用 |
赤穂市長 | れい書 | 方7 | 医療介護課 | 1 | 国民健康保険証認印専用 |
赤穂市介護保険印 | れい書 | 方21 | 医療介護課 | 1 |
|
赤穂市介護保険印 | れい書 | 方12 | 医療介護課 | 1 |
|
兵庫県赤穂市長之印 | れい書 | 方21 | 税務課 | 1 | 税務課専用 |
兵庫県赤穂市長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 税務課 | 1 | 税務課専用 |
赤穂市固定資産評価審査委員会印 | れい書 | 方18 | 監査委員事務局 | 1 | |
赤穂市固定資産評価審査委員会長印 | れい書 | 方18 | 監査委員事務局 | 1 | |
赤穂市保健センター所長之印 | れい書 | 方21 | 保健センター | 1 |
|
赤穂市福祉事務所印 | れい書 | 方24 | 福祉事務所 | 1 |
|
赤穂市福祉事務所長印 | れい書 | 方24 | 福祉事務所 | 1 |
|
赤穂市立加里屋児童館長之印 | れい書 | 方21 | 加里屋児童館 | 1 |
|
赤穂市立塩屋児童館長之印 | れい書 | 方21 | 塩屋児童館 | 1 | |
赤穂市立赤穂東児童館長之印 | れい書 | 方21 | 赤穂東児童館 | 1 | |
赤穂市立坂越児童館長之印 | れい書 | 方21 | 坂越児童館 | 1 | |
赤穂市立坂越隣保館長之印 | れい書 | 方21 | 坂越隣保館 | 1 |
|
赤穂市立有年隣保館長印 | れい書 | 方21 | 有年隣保館 | 1 | |
赤穂市立さくら園管理者印 | れい書 | 方21 | 障害福祉サービス事業所 | 1 | |
兵庫県赤穂市長印消防専用 | れい書 | 方21 | 消防本部 | 2 | 消防本部1 上郡消防署1 |
赤穂市消防本部之印 | れい書 | 方30 | 消防本部 | 1 | |
赤穂市消防長之印 | れい書 | 方21 | 消防本部 | 2 | 消防本部1 上郡消防署1 |
赤穂市消防長之印 | れい書 | 方11 | 消防本部 | 1 | (印影印刷用) |
赤穂消防署之印 | れい書 | 方24 | 消防署 | 1 |
|
赤穂消防署長之印 | れい書 | 方21 | 消防署 | 1 |
|
上郡消防署之印 | れい書 | 方24 | 消防署 | 1 |
|
上郡消防署長之印 | れい書 | 方21 | 消防署 | 1 | |
赤穂市消防団長之印 | れい書 | 方25 | 消防本部 | 1 |
|
赤穂市消防団長之印 | れい書 | 方30 | 消防本部 | 1 |
|
(令5訓令甲45・一部改正)
(令5訓令甲45・全改)
(令5訓令甲45・全改)
(令5訓令甲45・全改)
(令5訓令甲45・追加)
(令5訓令甲45・旧様式第5号繰下・全改)
(令5訓令甲45・追加)