○執行機関の付属機関に関する条例
昭和56年10月8日
条例第34号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により設置する本市の執行機関の付属機関は、法令及び他の条例に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
付属機関の属する執行機関 | 付属機関 | 担任事項 |
市長 | 赤穂市町界町名地番整理委員会 | 市長の諮問に応じ、市の区域内の町又は字の区域及び名称変更の審議に関する事項 |
赤穂市使用料手数料等審議会 | 市長の諮問に応じ、使用料及び手数料等の審議に関する事項 | |
赤穂市総合計画審議会 | 市長の諮問に応じ、総合計画策定の審議に関する事項 | |
赤穂市いじめ問題再調査委員会 | 市長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査結果についての審議に関する事項 | |
教育委員会 | 赤穂市立学校の通学区域等審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、赤穂市立小中学校の通学区域等の審議に関する事項 |
赤穂市いじめ問題調査委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査の審議に関する事項 |
(昭60条例5・平12条例22・平31条例5・一部改正)
(委任)
第2条 前条に規定する付属機関の組織、運営その他付属機関に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(赤穂市町界町名地番整理委員会設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 赤穂市町界町名地番整理委員会設置条例(昭和52年赤穂市条例第32号)
(3) 赤穂市立学校の通学区域等審議会条例(昭和44年赤穂市条例第13号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の付属機関の委員であるものは、この条例の付属機関の委員となるものとする。この場合において、その者の任期は、その者が旧条例の付属機関の委員となつた日から起算するものとする。
付則(昭和60年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。