○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則
平成10年2月12日
公平委規則第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則
平成10年2月12日
公平委規則第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。