○赤穂市職員定数条例

昭和32年10月8日

条例第167号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、次に掲げる事務部局又は機関に、常時勤務する者(嘱託を含み、市長、副市長、教育長、公営企業の管理者並びに期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(1) 市長、病院事業、上下水道事業、消防本部、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の各事務部局

(2) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

(昭37条例4・昭39条例61・昭46条例48・平19条例3・平30条例7・一部改正)

第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。

(昭39条例24・全改)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に定める職員の当該事務部局内の配分は、その定数の範囲内において、当該任命権者がそれぞれ定める。

(定数外職員)

第4条 第3条に定める職員のうちで、次に掲げる者は定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員

(3) 他の部局の職員で、その部局の職員と兼ねる者及び充てる者

(平14条例2・平20条例39・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月12日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月28日条例第48号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第37号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第33号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第39号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(昭51条例1・全改、昭52条例1・昭53条例2・昭54条例10・昭55条例10・昭56条例13・昭57条例37・昭58条例7・昭59条例10・昭60条例4・昭61条例6・昭62条例10・昭63条例4・平元条例13・平2条例4・平3条例11・平4条例5・平5条例6・平6条例4・平7条例4・平8条例9・平9条例3・平9条例33・平10条例2・平11条例2・平12条例12・平17条例4・平18条例5・平24条例4・平28条例12・平30条例7・令3条例4・一部改正)

区分

定数

摘要

1 市長の事務部局の職員

275

 

2 病院事業職員

475

 

3 上下水道事業職員

50

 

4 消防本部及び消防署の職員

102

 

5 議会の事務部局の職員

5

 

6 監査委員の事務部局の職員

2

必要があるときは、市長又は他の事務部局の職員をもつて充て、又は兼ねさせることができる。

7 選挙管理委員会の事務部局の職員

3

同上

8 農業委員会の事務部局の職員

5

同上

9 公平委員会の事務部局の職員

(3)

市長又は他の事務部局の職員をもつて充てる。

10 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

215


合計

1,132

 

赤穂市職員定数条例

昭和32年10月8日 条例第167号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第167号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和36年10月3日 条例第27号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和39年10月12日 条例第61号
昭和40年3月15日 条例第7号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和42年3月30日 条例第5号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和44年3月14日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和46年12月28日 条例第48号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和54年3月16日 条例第10号
昭和55年3月27日 条例第10号
昭和56年3月18日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第37号
昭和58年3月29日 条例第7号
昭和59年3月29日 条例第10号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第5号
平成5年3月10日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月12日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第33号
平成10年3月31日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第12号
平成14年3月31日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年9月30日 条例第39号
平成24年3月28日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第7号
令和3年3月16日 条例第4号