○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤穂市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(平29規則11・追加、令4規則12・一部改正)
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第1条の2の2 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則28・追加)
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則に定める場合)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則に定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があつた時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(平29規則11・追加、令4規則28・一部改正)
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平30規則12・追加、令4規則28・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特に認めた場合にあつては、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平29規則11・全改、令4規則28・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則28・全改)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
(平14規則16・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平20規則11・平22規則25・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則16・平20規則11・平22規則25・平29規則11・一部改正)
(育児休業の承認等の通知)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則16・令4規則28・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る文書の通知)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、文書で通知しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、文書の通知によらないことを適当と認める場合は、適当な方法をもつて文書の通知に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平14規則16・追加、平20規則11・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した時間に相当する時間)
第7条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年赤穂市規則第23号)第12条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
2 育児休業条例第7条第1項及び第2項に規定する「勤務した期間」には、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号)により派遣されていた期間を含む。
(平11規則41・追加、平14規則16・旧第7条の2繰下・一部改正、平20規則11・平20規則36・令2規則21・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条の4 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行なうものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平20規則11・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条の5 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則11・追加)
(育児短時間勤務等の承認の通知)
第7条の6 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則11・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付採用に係る文書の通知)
第7条の7 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、文書の通知によらないことを適当と認める場合は、適当な方法をもつて文書の通知に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が退職した場合
(平20規則11・追加)
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第7条の8 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(平20規則11・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第8条の2 育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平29規則11・追加、令4規則12・一部改正)
(部分休業の子が死亡した場合等の届出)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、職員の育児休業等について必要な事項は、市長が定める。
(平7規則14・旧第12条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業法の施行の日前に職員が行つた義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法の施行の際、現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、職員の育児休業等に関する条例第5条の規定は適用しない。
6 職員の育児休業に関する規則(昭和53年赤穂市規則第4号)は、廃止する。
付則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月27日規則第41号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年6月28日規則第25号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。