○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和56年5月21日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年赤穂市条例第16号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しや断又は隔離の場合
(2) 風水震火災その他非常災害による交通しや断の場合
(3) 風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合
(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署へ出頭する場合
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2の規定により、公平委員会に対し措置の要求若しくは審査請求をし、又はそれらの審理に出頭する場合
(8) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、市当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(9) 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体、又は公共的団体の職務に従事する場合
(10) 職務遂行に関し、密接な関連のある国若しくは地方公共団体、又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(11) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合
(12) 職務に直接関連はないが住民の災害若しくはその拡大の防止又は人命救助等に奉仕する場合
(13) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
(14) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合であつて、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため必要と認められる場合
(15) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条第1項の規定により保健指導又は健康診査を受けるため必要と認められる場合
(16) 妊産婦である女性職員が通勤に利用する交通機関の程度が、母体又は胎児の健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合
(17) 妊産婦である女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる職務に従事する場合において、適宜休息する場合
(18) その他市長が必要と認める場合
(平7規則15・平10規則34・平11規則31・平13規則7・平21規則15・平27規則4・平28規則14・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第34号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月24日規則第15号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。