○赤穂市職員記章規程
平成4年8月31日
訓令甲第27号
(記章のはい用)
第1条 赤穂市職員(以下「職員」という。)は、常に職員記章(以下「記章」という。)をはい用して、身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持しなければならない。ただし、名札を着用しているときは、この限りでない。
2 記章は、左胸部のえり又はこれに相当する部位にはい用するものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、次の各号の一に該当する者を除く本市に勤務する職員をいう。
(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 臨時的に任用される職員
(3) その他市長が認めた職員
(平13訓令甲20・令5訓令甲21・一部改正)
(記章の形状)
第3条 記章の形状は、第1号様式のとおりとする。
(記章の貸与)
第4条 記章は、職員に貸与するものとし、職員は、これを他に貸与し、又は譲渡してはならない。
(記章の返納)
第5条 職員は、その身分を失つたときは、速やかに記章を返納しなければならない。
(記章の再貸与)
第6条 職員は、記章を紛失し、又は損傷しはい用できなくなつたときは、速やかに職員記章再貸与願(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の願出があつたときは、記章を再貸与する。
3 前項の規定により、記章の再貸与を受けた職員は、その費用を弁償しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めたときは、これを免除することができる。
4 記章の再貸与を受けた職員が、紛失した記章を発見したときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。
付則
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日訓令甲第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第109号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令甲109・全改)