○職員の共済制度に関する条例
昭和39年3月31日
条例第27号
(趣旨)
第1条 本市の職員は、この条例の定めるところにより相互共済および福利増進を目的とする互助会(以下「職員互助会」という。)を組織することができる。
(事業)
第2条 職員互助会は、前条の目的を達成するため福利、厚生、医療等に関する資金の給付および貸し付け、施設の経営、その他の事業をおこなう。
(経費)
第3条 職員互助会の経費は、会員の掛け金その他の収入をもつてあてる。
2 市は、職員互助会に対し毎年度歳出予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(監督)
第4条 市長は、職員互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。
(職員)
第5条 市長は、職員を職員互助会の業務に従事させることができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。