○特別職の職員の期末手当の支給に関する規則

平成2年12月25日

規則第33号

第1条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年赤穂市条例第71号。以下「条例」という。)第4条第3項において規則で定めることとされている特別職の職員の期末手当の加算の割合は、100分の15とする。

(平20規則7・平27規則6・一部改正)

第2条 条例第4条第4項に規定する公営企業管理者の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(平31規則11・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 赤穂市公営企業管理者の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和62年赤穂市規則第10号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

種類

基準

支給額

支給範囲

医師職務手当

給料×65パーセント+200,000円

市民病院において医療業務に従事する医師である病院事業管理者

特別職の職員の期末手当の支給に関する規則

平成2年12月25日 規則第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号
平成31年3月31日 規則第11号