○赤穂市職員の旅費に関する条例施行規則
昭和35年12月27日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の旅行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(第3条関係)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する退職等となつた者に支給する旅費は、退職となつた日にいた地から旧在勤地まで前職相当の旅費額とする。ただし、退職等を知つた日の翌日から7日以内に当該退職に伴う施行をしなかつたときは支給しない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失つた場合は、その失つたとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を失つた場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類について購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路
海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路
地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(昭44規則18・平2規則4・平15規則6・平19規則55・平20規則8・一部改正)
第7条 出張の目的地が2箇所以上のため、往路と復路についてそれぞれ経路の全部又は一部が同じ経路を要しないため、往復のそれぞれに距離の差違を生じるときは、最後の目的箇所までの距離とそれ以後の距離を通算して往復の路程とする。
(第8条関係)
第8条 路程の通算において1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭44規則18・一部改正)
(第11条関係)
第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、様式第3号によるものとし、条例第3条第4項ただし書きの規定により旅費に差額の支給を受けようとする者は、依頼を受けた機関の旅費支給証明書(様式第4号)を同条第5項の規定により喪失した旅費の支給を受けようとする者は、当該交通機関の発行する事故証明書を添付しなければならない。
2 旅費の概算払いは、特に理由のある場合を除き、概算旅費額が10,000円以上の場合にすることができる。
3 概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者は、その出張を完了した日から7日以内に当該旅費額の精算をしなければならない。
(昭50規則2・昭53規則12・一部改正)
(第12条関係)
第10条 急行料金は、条例第12条第2項に規定する区間直行する場合に支給するものとし、その計算は、一の急行券の有効区間ごとによるものとする。ただし、出発駅から出張地まで直行する場合、特別急行列車と急行列車又はそれぞれ相互に乗り継ぎする場合において、急行料金が割引になるときは、その割引料金による。
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める旅行は、普通急行列車による旅行で、山陽本線姫路駅から東海道本線新大阪駅までの各区間のものとする。
(昭44規則18・昭47規則1・昭50規則2・昭53規則12・平2規則4・一部改正)
(第13条関係)
第11条 前条の規定は、船賃の計算について準用する。
2 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社の運航する連絡船を利用した場合は、条例第16条第3項の規定にかかわらず、これを鉄道賃として計算する。
(昭53規則12・平2規則4・一部改正)
(第14条関係)
第12条 航空賃は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、出張命令権者が航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(第15条関係)
第13条 車賃は、用務又は経路の性質上、鉄道又は船舶によりがたい場合を除くほか、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行について支給しない。
(1) 相生市、たつの市、姫路市、宍粟市、上郡町、佐用町、太子町、備前市の区域に旅行する場合は、日当を支給しない。
(2) 高砂市、加古川市、加西市、小野市、福崎町、神河町、市川町、稲美町、播磨町、岡山市、津山市、瀬戸内市、赤磐市、美作市、和気町、西粟倉村、奈義町、勝央町、美咲町、久米南町の区域に旅行する場合は、条例別表に掲げる日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
(平19規則24・全改、平20規則8・一部改正)
(第23条関係)
第14条 条例第23条に規定する市内出張旅費は、公用の自動車、自転車等によらないで市内に出張する場合(旅費を要しない場合を除く。)に次のとおり支給する。
市役所と旧有年村の区域との間 乗車に要する鉄道賃
(昭41規則1・昭44規則18・昭49規則30・一部改正)
(第26条関係)
第15条 条例第26条の規定は、上級の旅費の支給を受ける者に随行し宿泊を要する場合に限り適用する。
2 上級の旅費の支給を受ける者が打切旅費で出張するときに随行する者は、条例第26条の規定にかかわらず上級の旅費を支給しない。
(第27条関係)
第16条 旅行者が旅行中、傷い又は疾ぺいにかかり旅行先の医療施設等に入院して療養をしている間、療養補償若しくはこれに準ずる給付又は職員厚生団体による療養の給付を受ける場合には、入院中宿泊料は支給せず日当は定額の半額を支給する。
2 条例第27条第1項に規定する「長期間の研修、講習、練成、その他これに類する目的(以下「研修」という。)」とは、公務員として必要な一般的教養、若しくは専門的な知識、技術を習得させるため受講地において定められた日程に従い4日以上受講する場合に該当するものとし、旅費の支給については、市長が別に定める。
(1) 出張者が公用の船車等(市の機関以外の機関のものを含む。)を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。
(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は特別の事由により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給せず、打切旅費を支給することができる。
(昭44規則18・昭47規則6・昭53規則12・平15規則6・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 赤穂市職員研修旅費支給規程(昭和33年赤穂市規程第15号)は、廃止する。
付則(昭和36年7月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
付則(昭和37年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日から適用する。
付則(昭和44年7月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。
付則(昭和47年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和47年3月15日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年10月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和50年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第10条第4項の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第59号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略