○赤穂市職員の旅費に関する条例施行規程の運用について
昭和45年3月31日
訓令甲第5号
赤穂市職員の旅費に関する条例施行規程において、「市長が別に定める」規定については、次のとおり運用するものとする。
(第5条関係)
1 日当の額は、次の区分により決定する。
(1) 研修機関が行う研修で当該研修機関の宿泊施設で宿泊し、かつ、食費の全部が宿泊費に含まれている場合 600円
(2) 前号以外の施設に宿泊し、通勤する場合又は宿泊を要しない地に通勤する場合 750円
(昭50訓令甲3・昭53訓令甲10・平2訓令甲6・平15訓令甲7・一部改正)
(第6条関係)
2 宿泊料の額は、次の区分により決定する。
(1) 当該研修機関に宿泊施設がある場合
ア 当該研修機関の宿泊施設で宿泊する場合
○ 当該研修機関の定める舎費及び食費の実費額
イ 当該研修機関の斡旋する宿泊施設で宿泊し、通勤する場合
○ 当該研修機関の斡旋による実費額
ウ 自己が求めた下宿で宿泊し、通勤する場合
○ 月27,000円(宿泊12,000円、食費15,000円)を限度に下宿の請求する実費を支給する。ただし、やむを得ない事情により最高限度額をこえて宿泊した場合は、事情を考慮し、実費額の範囲内で支給することができる。
エ 自己の親せき等、縁故者の住居で宿泊し、通勤する場合で宿泊料の確認ができない場合
○ 当該研修機関の宿泊施設で宿泊した場合の基準に準じ支給する。
(2) 当該研修機関に宿泊施設がない場合
ア 当該研修機関又は市が斡旋する宿泊施設に宿泊し通勤する場合
○ 当該斡旋による実費額
イ 自己が求めた下宿で宿泊し、通勤する場合
○ 第1号ウの支給基準を準用する。
ウ 自己の親せき等縁故者の住居に宿泊し、通勤する場合で宿泊料が確認できない場合
○ 当該研修機関と第1号に規定する研修機関の均衡を考慮し、決定した研修機関の定める舎費及び食費に準じ支給する。
(昭50訓令甲3・一部改正)
(第7条関係)
3 研修に派遣中に当該研修機関の主催で他の地に出張する場合で陸路を利用し、かつ、路程の確認が困難であり距離数の算定ができない場合は、当該旅行に要した交通実費額を支給する。
(その他の必要事項)
4 この運用で適用しがたい特殊な事情が発生したときは、別に人事担当課長が他の均衡を考慮し、運用基準を決定する。
(昭50訓令甲3・一部改正)
付則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
付則(昭和50年2月12日訓令甲第3号)
この運用は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日訓令甲第10号)
この運用は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日訓令甲第6号)
この運用は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第7号)
この運用は、平成15年4月1日から施行する。