○赤穂市職員の旅費に関する条例第12条第2項第1号の規定により新幹線を利用する場合の旅費の計算の特例について
昭和53年5月18日
訓令甲第15号
赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)第12条第2項第1号の規定により新幹線を利用し旅行をする場合の新幹線発着駅を次のとおりとし、旅費の計算を行うものとする。
記
1 条例第12条第2項第1号の規定により新幹線を利用し旅行する場合の新幹線発着駅は、相生駅又は出張目的地の最寄りの新幹線駅とする。
2 前項による「出張目的地の最寄りの新幹線駅」とは「新神戸駅又は三原駅以遠の新幹線駅をいう。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。