○特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和53年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)の退職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭62条例8・平19条例3・平27条例12・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その者の遺族)に支給する。
2 市長等の退職手当の支給は、任期満了(任期中の退職を含む。以下同じ。)ごとに行う。
(1) 市長 在職期間1月につき 100分の40
(2) 副市長 在職期間1月につき 100分の24
(3) 教育長 在職期間1月につき 100分の18
(4) 公営企業管理者 在職期間1月につき 100分の18
2 前項の在職期間は、市長等となつた日の属する月から退職した日の属する月までとする。
3 前項の規定により計算した在職期間が48月を超えるときは、これを48月とする。
(平20条例9・全改、平26条例5・平27条例12・平28条例18・一部改正)
(退職手当の支給の特例)
第4条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)で退職手当の支給を受けることなく引き続き副市長となつたもの(以下「派遣副市長」という。)の国家公務員としての引き続いた勤続期間(国家公務員の退職手当に関する規定に基づく職員として引き続いた勤続期間をいう。)は、当該副市長としての勤続期間に通算するものとする。
(2) 国家公務員の期間 国家公務員を退職した日に赤穂市を退職したものとみなして、当該退職の日に受けていた俸給月額(その俸給月額に改定があつた場合は、副市長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)及び前項の規定により通算した勤続期間を基礎として、一般職の職員の例により算定した額
3 派遣副市長が退職し、退職の日又はその翌日に引き続き副市長又は国家公務員になつた場合には、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は支給しない。
(平15条例25・追加、平19条例3・一部改正)
(その他必要な事項)
第5条 この条例に規定するもののほか、退職手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(昭59条例12・旧第5条繰上、平15条例25・旧第4条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日において、現に市長等の職にあるもので、一般職の職員としての在職期間に引き続き施行日の属する市長等の任期のあるものについては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、その者に一般職の在職期間と施行日の属する市長等の任期が満了する日までの期間を通算して、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)の規定により支給する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和59年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(赤穂市教育委員会教育長の退職手当に関する条例の廃止及び経過措置)
3 赤穂市教育委員会教育長の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第6号)は、廃止する。ただし、法附則第2条第1項の場合においては、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。