○市債管理基金条例
昭和53年9月30日
条例第35号
(設置)
第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次の各号に定める方法により保管するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 市債証券の保有
(3) 市長が認める最も確実かつ有利な方法
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を他の会計に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。