○赤穂市国際交流基金条例

平成5年6月29日

条例第15号

(設置)

第1条 国際的視野に立つた人材を育成し、市民の国際感覚を醸成するとともに本市の国際交流を推進するため、赤穂市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第1条の目的に添う寄付金

(2) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(3) 基金の運用等から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り替え運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市国際交流基金条例

平成5年6月29日 条例第15号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成5年6月29日 条例第15号