○赤穂市郷土文化振興基金条例

昭和58年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 本市における郷土文化の振興を目的とする事業を推進するため、赤穂市郷土文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第1条の目的に添う寄付金

(2) 予算をもつて定める額

(3) 基金の運用等から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当することができる。

(繰替運用)

第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市郷土文化振興基金条例

昭和58年3月29日 条例第10号

(昭和58年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和58年3月29日 条例第10号