○赤穂市国民健康保険財政調整基金条例
昭和53年7月6日
条例第32号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の年度間の財政調整を図り、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の国民健康保険税の負担の均衡に資するために、赤穂市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金は、国民健康保険事業会計の年度間の財源調整を行うため、予算をもつて定める額を積み立てることができる。
(昭54条例5・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険税の被保険者負担額が著しく増加するときこの緩和を図る必要がある場合
(2) 国民健康保険事業会計が年度中において財源が不足する場合
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算に定める積立金から適用する。
付則(昭和54年2月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。