○尾崎・御崎地区都市施設整備基金条例
昭和44年10月6日
条例第29号
(設置の目的)
第1条 尾崎及び御崎地区に係る都市下水路及び都市公園(東浜土地区画整理事業の施行地区内の都市公園をいう。)(以下単に「都市施設」という。)整備事業にあてるため、尾崎・御崎地区都市施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭48条例2・全改)
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、負担金、その他の財源により歳出予算をもつて定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとする。
(繰り替え運用)
第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めてこれを繰り替え運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める都市施設整備事業にあてるためその全部又は一部を処分することができる。
(昭48条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。