○赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号。以下「規程」という。)第2条第3号の規定に基づき市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の定めるところによる。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)の資格格付及び選定に関して必要な事項を定めるものとする。
(資格の格付)
第2条 入札参加資格者の資格格付は、建設業法(法第2条第3項の定めるところによる。)の業種別に法第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査結果に基づき判定した数値に主観的事項について判定した数値を加え若しくは減じた総合数値に基づき、入札参加資格等級格付及び選定基準表(別表1)に掲げる等級区分に応じて等級格付をするものとする。
(平2.3.30・一部改正)
(1) 入札参加排除又は指名停止の状況
(2) 建設業の許可の業種と当該工事の対応
(3) 建設業許可の有効期間の確認
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 当該工事に対する技術的適正
(6) 工事成績
(7) 経営内容及び信用度の状況
(8) 社会的信用度の状況
(9) 指名回数及び落札回数の状況
(10) 工事経歴
(11) 手持工事量の状況
(12) 安全管理、労働福祉の状況
(平21.3.6・一部改正)
(指名の方法)
第5条 入札参加者の指名は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第99条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載された者の中から概ね10人を基準として指名するものとする。
2 第1回の入札で落札者がなく、再度の入札に付しても落札者がない場合においては、当該入札に参加した者は、事後の入札の指名を2回程度しないことができる。
(平9.3.31・平21.3.6・一部改正)
(等級外の者の指名)
第6条 特殊技術を要する工事、災害復旧工事、補修工事及び工事の地域性その他特別の理由があるものについては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができるものとする。
(平9.3.31・一部改正)
(事業共同組合の特例)
第7条 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合については、第2条の総合数値の算定を次により行うものとする。
(1) 年間平均完成工事高については、当該組合及び組合員の年間平均完成工事高の和による。
(2) 自己資本額並びに職員数及び技術職員数については、当該組合及び組合員の自己資本額並びに職員数及び技術職員数のそれぞれの和による。
(3) 完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数は、当該組合及び組合員の完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数のそれぞれの平均値による。
(平2.3.30・平21.3.6・一部改正)
付則
この基準は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日)
この基準は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日)
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日)
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月6日)
(施行期日)
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により募集情報を公告したものに係る入札については、なお従前の例による。
付則(平成24年2月17日)
1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。
付則(平成27年2月23日)
1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。
付則(平成28年5月10日)
この基準は、平成28年6月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平27.2.23・全改)
入札参加資格等級格付及び選定基準表
千円
別表2
(平27.2.23・全改、平28.5.10・一部改正)
入札参加資格等級格付適用区分表
区分 | 建設業の許可業種(略号) |
一般土木工事 | 土・と・石・鋼・しゆ・井・水・解 |
アスファルト舗装工事 | ほ |
造園工事 | 園 |
建築一式工事 | 建・大・左・屋・夕・筋・板・が・塗・防・内・機・絶・通・具・消・清 |
電気工事 | 電 |
管工事 | 管 |
別表3
(平2年3月30日・一部改正)
区分 | 総評点 | 増減する数値 |
過去2ヵ年間の総評点 | 66点以上 | 65点を控除した数値に5を乗じて得た数値 |
60点以上66点未満 | 0 | |
60点未満 | 60点を控除した数値に5を乗じて得た数値 | |
該当の評定がない場合 |
| 0 |
備考 過去2ヵ年間の総評点については、規程第2条の2第1項による定期の一般競争入札の申請をする年の1月1日の直前の2年とする。