○入札参加者審査委員会規程
平成2年3月31日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市が発注する工事又は製造の請負及び物件の買入れについて競争入札を適正かつ円滑に行うため、入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平19訓令甲10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、入札参加資格、指名停止及び指名競争入札に係る業者選定等入札事務に関する重要な事項を審議する。
(平19訓令甲10・全改)
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 建設部長
(4) 管理を担当する教育次長
(5) 上下水道部技術担当部長
(6) 市民部長
(7) 産業振興部長
(8) 土木担当部長
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副市長をもつて充てる。
4 副委員長は、建設部長をもつて充てる。
(平4訓令甲6・平12訓令甲20・平18訓令甲44・平19訓令甲10・平24訓令甲27・令2訓令甲20・令3訓令甲103・令6訓令甲18・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、当該付議事項に係る事務を所掌する課の長その他の職員に対し、出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平19訓令甲10・全改)
(付議事項)
第6条 会議に付議しなければならない事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 制限付一般競争入札(総合評価落札方式によらない電子入札システム条件付き一般競争入札を除く。)の実施に関する事項
(2) 予定価格が9,000万円以上の指名競争入札に係る業者選定に関する事項
(3) 入札参加資格停止及び指名停止の決定に関する事項
(4) 参加資格及び指名停止基準の策定、変更に関する事項
(5) その他委員長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、急を要し会議を開く時間的余裕のないときは、持ち回りの決裁でこれに代えることができる。
(平19訓令甲10・全改、平20訓令甲29・平28訓令甲4・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議に参加した者は、議事の経過をもらしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において行う。
(平12訓令甲20・平18訓令甲44・平24訓令甲27・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 赤穂市指名選定委員会設置要綱(昭和57年5月7日施行)は、廃止する。
付則(平成4年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第20号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年8月18日訓令甲第44号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月29日訓令甲第29号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第27号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第20号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第103号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。