○赤穂市教育委員会事務局処務規則
昭和56年7月1日
教委規則第6号
赤穂市教育委員会事務局処務規則(昭和47年赤穂市教育委員会規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職について定めるものとする。
(平27教委規則7・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 総務係
(2) こども育成課 こども育成係
(3) 学校教育課
(4) 生涯学習課 生涯学習係
(5) 文化財課 文化財係
(6) スポーツ推進課 スポーツ推進係
(平24教委規則5・全改、令2教委規則1・一部改正)
(事務分掌)
第3条 課及び係の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(平15教委規則9・平18教委規則13・一部改正)
(職及び職務)
第4条 事務局の組織に教育次長、課長及び係長の職を置く。
2 教育次長は教育長を補佐する。
3 教育次長を2人置く場合は、別に定める事務を分担する。
4 課長及び係長は、上司の命を受け、所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 委員会が指命する課長にあつては、特に重要な教育行政に関する計画策定及び委員会の重要な事務について教育次長を補佐し、委員会の調整を図るものとする。
6 事務局の組織に置く職員の職名は、別に定める。
7 担当参事、担当課長及び担当係長のうち第1項に規定する職にない者又は特に必要と認められる者に係る分掌事務並びにそれぞれの職能については、別に定める。
(昭62教委規則2・平12教委規則2・平15教委規則9・平18教委規則13・平27教委規則7・一部改正)
(事務の委任)
第5条 教育長職務代理委員が法第25条第4項の規定に基づき、その職務を委任する者は、管理を担当する教育次長とする。
(平27教委規則7・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の内部組織及び職に関しては、赤穂市事務分掌規則(昭和48年赤穂市規則第18号)を準用する。
(平27教委規則7・旧第5条繰下)
付則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和59年5月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和59年9月29日教委規則第6号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年1月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年6月25日教委規則第7号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月30日教委規則第13号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月25日教委規則第7号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令2教委規則1・全改、令5教委規則1・一部改正)
課 | 係(業務) | 業務の内容 |
総務 | 総務 | 事務局に係る調査・企画・研究、教育委員会の会議及び秘書、基幹統計及び教育調査、条例・規則・規程その他重要文書案の審査、議会提出案の総括、予算及び決算の総括、公告式及び広報、教育行政に関する相談、請願及び陳情の処理、文書及び公印に関する事務の総括、通学区域の設定及び変更、学校(幼稚園を除く。)その他教育機関の設置・変更及び廃止、校区審議会、学校の物品購入、学校の目的外使用の許可、就学援助及び奨学資金、事務局職員及び教育機関の職員(県費職員を除く。)の人事・給与及び職務の総括、学校給食センターの指導・助言及び連絡調整、教育財産(幼稚園を除く。)の管理、学校施設及び保育所整備の基本計画の立案、教育施設及び保育所の維持管理計画の立案、教育施設(幼稚園を除く。)の防災及び管理指導、行政手続法及び市行政手続条例の運用、情報公開条例の運用、個人情報保護法及び同法施行条例の運用 |
こども育成 | こども育成 | 幼児教育の指導助言及び企画調整、幼稚園の設置・変更及び廃止、幼稚園及び保育所の物品購入、幼稚園及び保育所の目的外使用の許可、幼稚園及び保育所の保育料に関すること、幼稚園及び保育所職員の人事・給与及び職務の総括、教育財産(幼稚園)及び保育所財産の管理、幼稚園及び保育所の防災及び管理指導、幼稚園及び保育所の管理運営、保育所の入所・退所事務、キンダースクールの運営、保育所一時的保育の運営、保育所延長保育の運営 |
学校教育 | 県費負担教職員の服務の監督指導、県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する事務の一部の委任事務(平成7年兵庫県教育委員会規則第6号)・人事給与の内申及びその他人事、幼児・児童及び生徒の就学並びに入学、学級編制、学校経営の指導助言、教育課程・学習指導・生徒指導及び進路指導、教職員の研修及び研究団体の指導助言、教科書採択及びその他教材教具の取扱、特別支援教育(療育事業含む。)、就学指導委員会、日本スポーツ振興センター、学校体育、学校保健、学校の安全教育及び安全管理、学校給食、学校環境衛生、教育研究所の指導助言及び連絡調整、教職員の組織する職員団体、人権教育に係る諸施策の企画及び連絡調整、人権教育に係る専門的事項の調査・研修及び指導助言、人権教育に関する研修計画の立案、青少年教育計画の企画、青少年育成活動の推進、青少年問題の調査研究、青少年教育に関する指導助言、青少年育成センターの指導助言及び連絡調整 | |
生涯学習 | 生涯学習 | 生涯学習施策の企画調整、社会教育関係団体の指導及び助言、成人教育、婦人教育、家庭教育、社会教育委員会、社会教育施設の運営管理並びに指導助言及び連絡調整、文化・芸術及び学術の振興、文化とみどり財団の指導及び調整、アフタースクールの運営、放課後こども教室の運営 |
文化財 | 文化財 | 文化財整備計画の企画調整、文化財の保護・顕彰、文化財の保存調査、文化財の指定、文化財の整備と活用、文化財の普及・公開、文化財の保護管理指導、史料の調査及び研究、史料の収集・整理及び記録保存、市史・史料の編集及び刊行 |
スポーツ推進 | スポーツ推進 | スポーツ推進の企画調整、スポーツ・レクリェーション活動に対する指導助言、体育団体の指導助言、スポーツ推進委員、スポーツクラブ21、学校開放事業、体育施設の運営管理並びに指導助言及び連絡調整 |