○赤穂市立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月31日
条例第31号
(設置)
第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第38条及び法第49条の規定に基づき、赤穂市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(平20条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、学校の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による中洲土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和42年7月1日から適用する。
付則(昭和48年7月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、御崎小学校及び有年中学校の改正規定については、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和48年教委規則第8号で御崎小学校については、昭和48年7月28日、有年中学校については、昭和48年7月24日から施行)
付則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、赤穂市教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和51年教委規則第4号で昭和51年6月14日から施行)
付則(昭和52年12月22日規則第33号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、赤穂市立有年小学校については、昭和57年9月1日から施行する。
付則(昭和58年10月4日条例第20号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月10日条例第4号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜田土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第8号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(令和5年12月12日条例第37号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜市土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
別表
(昭42条例24・昭48条例29・昭51条例6・昭52条例33・昭55条例5・昭57条例48・昭58条例20・昭62条例4・平15条例8・平23条例18・令5条例37・一部改正)
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 赤穂市立 赤穂小学校 | 赤穂市加里屋37番地 |
赤穂市立 城西小学校 | 赤穂市城西町41番地 | |
赤穂市立 塩屋小学校 | 赤穂市古浜町69番地 | |
赤穂市立 赤穂西小学校 | 赤穂市鷏和422番地2 | |
赤穂市立 尾崎小学校 | 赤穂市尾崎3117番地3 | |
赤穂市立 御崎小学校 | 赤穂市朝日町3番地 | |
赤穂市立 坂越小学校 | 赤穂市坂越1696番地1 | |
赤穂市立 高雄小学校 | 赤穂市高雄2240番地1 | |
赤穂市立 有年小学校 | 赤穂市西有年2853番地 | |
赤穂市立 原小学校 | 赤穂市有年原625番地3 | |
中学校 | 赤穂市立 赤穂中学校 | 赤穂市加里屋2800番地1 |
赤穂市立 赤穂西中学校 | 赤穂市塩屋1870番地 | |
赤穂市立 赤穂東中学校 | 赤穂市朝日町1番地1 | |
赤穂市立 坂越中学校 | 赤穂市浜市740番地 | |
赤穂市立 有年中学校 | 赤穂市東有年72番地 |