○赤穂市教育研究所条例施行規則
昭和56年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市教育研究所条例(昭和56年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、赤穂市教育研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任務)
第2条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、職務の執行にあたる。
(運営委員会)
第3条 研究所の運営を円滑に行うため、赤穂市教育研究所運営委員会を置くことができる。
(研究員)
第4条 研究所に研究員を置く。
2 研究員は、教職員及びその他教育関係者の中から教育委員会が委嘱する。
3 研究員は、所長の命を受け、専門的、技術的事項の調査研究にあたる。
4 研究員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(所長の専決事項)
第5条 所長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要と認められるもの又は異例に属するもの若しくは疑義のあるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。
(2) 軽易な事項についての通知、報告、照会、回答等に関すること。
(3) その他前各号に準じる軽易な事項
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則