○赤穂市立学校給食センター設置条例
昭和44年3月14日
条例第11号
(設置)
第1条 赤穂市立学校等において実施する学校給食の調理等の業務を効果的、かつ、能率的に処理するため、本市に次の学校給食センターを設置する。
(1) 名称 赤穂市立学校給食センター
(2) 位置 赤穂市浜市739番地
(平23条例18・令5条例37・一部改正)
(管理運営)
第2条 赤穂市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、赤穂市立小学校、中学校、幼稚園及びその委託をうけたこれらに準ずるものの学校給食用物資の調達、管理、調理、配送その他必要な事業を行う。
(昭45条例11・一部改正)
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項並びに給食センターの運営について審議するため、給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15名以内をもつて組織し、委員は教育委員会が委嘱する。
3 審議会の運営委員の任期、その他必要な事項は教育委員会が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年教委規則第2号で昭和44年6月1日から施行)
付則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(令和5年12月12日条例第37号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜市土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。