○赤穂市立学校給食センターに勤務する給食調理員の就業規則
昭和44年8月18日
教委規則第8号
(目的)
第1条 赤穂市立学校給食センターに勤務する給食調理員(以下「給食調理員」という。)の勤務条件その他就業に関しては、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の就業日及び勤務時間等)
第2条 給食調理員の就業日は、年間210日以内で毎年度赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める学校給食計画に基づき教育委員会が定める。
2 前項の就業日以外は休日とする。
3 給食調理員の勤務時間は、次の表のとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
(あ) | 午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間 |
(い) | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間 |
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、赤穂市技能労務職員就業規則(昭和41年赤穂市規則第14号。以下「就業規則」という。)第5条第3項から第7項までの規定を準用する。
(平元教委規則4・平3教委規則8・平5教委規則6・平11教委規則6・平13教委規則2・平19教委規則4・平21教委規則3・平27教委規則24・令5教委規則2・一部改正)
(年次休暇)
第3条 給食調理員には、1年を通じて16日以内の年次休暇を与える。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し16日を超えない範囲内で、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)第7条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「20日」とあるのは「16日」と読み替えるものとする。
2 年度の中途において新規に採用されたもののその年の年次休暇の日数は、次の表のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、教育委員会が別に定める。
給食調理員となつた月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇日数 | 15日 | 14日 | 12日 | 11日 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | なし |
(平13教委規則2・令5教委規則2・一部改正)
(平13教委規則2・全改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が定める。
付則
この規則は、昭和44年8月20日から施行する。
付則(平成元年1月28日教委規則第4号)
この規則は、平成元年1月29日から施行する。
付則(平成3年5月31日教委規則第8号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年11月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(赤穂市立学校給食センターに勤務する給食調理員の就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の赤穂市立学校給食センターに勤務する給食調理員の就業規則の規定を適用する。