○赤穂市立幼稚園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日

条例第32号

(設置)

第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的のため赤穂市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(平20条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による中洲土地区画整理事業に係る兵庫県知事の拠地処分の公告があつた日の翌日から適用する。

(昭和48年7月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第45号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年10月11日条例第29号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第5号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜田土地区画整理事業に係る兵庫県知事の拠地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成20年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

別表

(昭42条例7・昭42条例24・昭48条例30・昭53条例45・昭55条例6・昭59条例29・昭62条例5・平15条例9・平23条例18・一部改正)

名称

位置

赤穂市立 赤穂幼稚園

赤穂市加里屋中洲2丁目59番地

赤穂市立 城西幼稚園

赤穂市若草町52番地

赤穂市立 塩屋幼稚園

赤穂市古浜町156番地

赤穂市立 赤穂西幼稚園

赤穂市鷏和470番地2

赤穂市立 尾崎幼稚園

赤穂市尾崎3117番地3

赤穂市立 御崎幼稚園

赤穂市朝日町3番地

赤穂市立 坂越幼稚園

赤穂市坂越1645番地2

赤穂市立 高雄幼稚園

赤穂市高雄2156番地4

赤穂市立 有年幼稚園

赤穂市東有年680番地1

赤穂市立 原幼稚園

赤穂市有年原583番地

赤穂市立幼稚園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第32号

(平成23年7月30日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和42年7月10日 条例第24号
昭和48年7月11日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和55年3月18日 条例第6号
昭和59年10月11日 条例第29号
昭和62年3月10日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第9号
平成20年3月12日 条例第3号
平成23年6月30日 条例第18号