○赤穂市社会教育委員会議規則
昭和36年8月21日
教委規則第5号
第1条 赤穂市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求することができる。この場合、教育長は、すみやかに会議を招集しなければならない。
3 定例会は年3回、これを招集する。
4 臨時会は、必要がある場合に、これを招集する。
(平17教委規則4・一部改正)
第3条 会議には、委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選により決定する。
3 委員長、副委員長の任期は、在任期間とする。
4 委員長は、会議を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
第4条 会議は、委員の半数以上出席しなければ、これを開くことができない。
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。ただし、可否同数のときは、委員長これを決する。
第6条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局で行う。
第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年5月24日教委規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。