○赤穂市文化会館条例

平成3年10月1日

条例第42号

(設置)

第1条 本市における文化の振興と交流の場を市民に提供し、市民の自主的な文化活動の展開によつて市民文化の向上を図ることを目的として赤穂市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化会館は、赤穂市中広864番地に置く。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 文化会館の休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日でない日とする。

(2) 12月31日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例52・追加)

(事業)

第3条 文化会館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 芸術・文化の鑑賞及び創造のための事業に対し、その建物及び設備(以下「施設」という。)を利用させること。

(2) その他第1条の目的を達成するために必要な事業を実施し、及び施設を利用させること。

(職員)

第4条 文化会館に必要な職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 文化会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備その他の器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 文化会館の管理、運営上支障があるとき。

(4) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すほか必要な措置を講ずることができる。

(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定、若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由があると認められるとき。

2 前項の規定により使用者に生じた損害については、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて施設等を使用しなければならない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者に対しては、入館を禁じ、退館を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 前各号に掲げるもののほか管理、運営上支障があると認められる者

2 使用者は、その使用により入館する者に対し、前項第1号又は第2号に該当すると認めるときは、入館を禁じ、又は退館を命じ、その他必要な措置をしなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める施設等の使用料(以下「使用料」という。)を規則で定める期限までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的外に文化会館を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第13条 使用者が、特別の設備をし、造作を加え、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第7条の規定による使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、文化会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 文化会館の利用の許可に関する業務

(2) 文化会館の運営に関する業務

(3) 文化会館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、文化会館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 第1項の規定により、文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条から第7条まで及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあり、及び同条中「別表に定める施設等の使用料(以下「使用料」という。)」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長において特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例52・全改)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例第5条から第7条まで、第10条から第13条まで、第16条第17条及び別表の規定は平成3年11月1日から、その他の規定は平成4年5月28日から施行する。ただし、第5条から第7条まで、第10条から第13条まで及び別表の規定は、平成4年8月1日以後の使用について適用する。

(平成9年12月24日条例第54号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市文化会館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第52号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市文化会館条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前の赤穂市文化会館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平17条例52・全改)

(1) 施設の使用料

(単位 円)

使用時間区分

施設の名称

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

平日

36,900

48,700

72,500

85,600

121,200

158,100

土曜日、日曜日及び休日

47,500

62,900

93,800

110,400

156,700

204,200

小ホール

平日

11,900

15,400

22,600

27,300

38,000

49,900

土曜日、日曜日及び休日

15,400

20,200

29,700

35,600

49,900

65,300

リハーサル室

2,600

3,400

5,300

6,000

8,700

11,300

練習室

第1

1,200

1,700

2,400

2,900

4,100

5,300

第2

1,000

1,300

1,900

2,300

3,200

4,200

展示室

3,500

4,700

7,200

8,200

11,900

15,400

学習室

3,300

4,400

6,500

7,700

10,900

14,200

和室

900

1,100

1,500

2,000

2,600

3,500

楽屋

大ホール

第1

1,000

1,300

2,000

2,300

3,300

4,300

第2

800

1,000

1,400

1,800

2,400

3,200

第3

800

1,000

1,400

1,800

2,400

3,200

第4

1,300

1,700

2,500

3,000

4,200

5,500

第5

1,500

2,000

3,000

3,500

5,000

6,500

小ホール

第6

1,200

1,700

2,500

2,900

4,200

5,400

第7

400

600

900

1,000

1,500

1,900

第8

400

600

900

1,000

1,500

1,900

備考

1 本表において「平日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日以外の日をいう。

2 大ホール及び小ホール並びに展示室を使用する場合で入場料(入場料、会費、会場整理券等の入場することに関し徴収される入場の対価、その他これに類するものをいう。以下同じ。)を徴収する使用時間区分の使用料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。入場料の額(入場料の金額につき2種以上の異なる定めがあるときは、その最高額をもつて入場料の額とする。)が、規則で定める額を超える場合10割

3 大ホール及び小ホールを次の各号の目的に使用する場合の使用料は、基本使用料に各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) ホールの舞台のみを練習のため使用するとき。 3割

(2) ホールをリハーサル又は準備のために使用するとき。 5割

4 施設を商品の展示又は展示即売に使用するときの使用料は、市内に住所を有するもの(法人又は団体の所在地が市内にあるものを含む。)が使用するときは、基本使用料に5割を乗じて得た額を加算し、市内に住所を有しないもの(法人又は団体の所在地が市内に有しないものを含む。)が使用するときは、基本使用料に10割を乗じて得た額を加算する。

5 冷暖房を使用するときの使用料は、基本使用料に3割を乗じて得た額を加算する。

6 使用許可時間の延長又は繰上げは、それぞれ1時間を限度とし、30分以上1時間以内の延長又は繰上げがあつたときは、1時間当たりの基本使用料(冷暖房割増加算後の額とする。)に3割を乗じて得た額を加算する。

7 前項までの使用料算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 付属設備等使用料

種類又は品目ごとに規則で定める額

赤穂市文化会館条例

平成3年10月1日 条例第42号

(平成18年4月1日施行)