○赤穂市民会館条例
昭和49年4月1日
条例第12号
赤穂市民会館条例(昭和32年赤穂市条例第160号)の全部を、次のように改正する。
(設置)
第1条 赤穂市民の実際生活に即する教育、文化並びに福祉に関する各種の事業を積極的に推進し、地域における市民文化の向上と市民生活の福祉を図るため、赤穂市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、赤穂市加里屋中洲3丁目55番地に置く。
(1) 市民の教養に資するために必要な事業
(2) 市民の福利厚生に寄与するために必要な事業
(3) 市民の生活文化の振興に寄与するために必要な事業
(4) 市民の情操の純化を図るために必要な事業
(5) その他第1条の目的達成に必要と認められる事業
(平9条例7・一部改正)
(管理)
第4条 会館は、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 会館に、館長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定める申請書を委員会に提出し、委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会館の管理、運営上支障があると認めるとき。
(4) その他委員会がその使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、会館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第9条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者に生じた損害については、委員会はその責を負わない。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定、若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前各号のほか管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。
(平9条例7・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 使用料は、公用に供し、又は公益を目的とするもの、その他委員会が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会において特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の承認)
第13条 使用者が特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、会館の使用を終つたとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用者の義務)
第15条 使用者は、使用期間中会館を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、委員会の定めるところに従つて、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(目的外使用)
第16条 許可を受けて会館の一部を目的外に使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 委員会において必要と認めるときは、前項の使用者から保証金を納付させることができる。
(平9条例7・一部改正)
(会館運営審議会)
第17条 会館の管理運営について、委員会の諮問に応じて調査審議し、又は意見を具申する機関として、赤穂市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、赤穂市公民館運営審議会委員をもつて充てる。
3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員は、再任することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
1 この条例の施行期日は、委員会規則で定める。
(昭和49年教委規則第3号で昭和49年5月12日から施行)
2 会館は、条例施行の日に開館し、その日から使用を許可し、それまでに申し込みのあつたものは、使用申し込みの予約とみなす。
附則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に、旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(昭和57年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(昭和60年12月25日条例第30号)
1 この条例の施行期日は、委員会規則で定める。
(昭和61年教委規則第3号で昭和61年3月1日から施行)
2 改正後の赤穂市民会館条例の改正に係る室は、条例施行の日から使用を許可し、それまでに申し込みのあつたものは、使用申し込みの予約とみなす。
付則(昭和61年7月1日条例第41号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成3年10月1日条例第41号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成8年3月29日条例第16号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年3月12日条例第7号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第53号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市民会館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第50号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市民会館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成23年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。
別表第1
(平17条例50・全改、平23条例12・一部改正)
市民会館使用料
(単位 円)
使用時間 室名 | 基本使用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
1階 | 大会議室 | 7,400 | 10,000 | 10,400 | 17,400 | 20,400 | 27,800 |
第4会議室 | 2,900 | 3,900 | 4,000 | 6,800 | 7,900 | 10,800 | |
2階 | 第1事務室 | 900 | 1,100 | 1,300 | 2,000 | 2,400 | 3,300 |
第2事務室 | 800 | 900 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | |
第3事務室 | 800 | 900 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | |
第4事務室 | 800 | 900 | 900 | 1,700 | 1,800 | 2,600 | |
第5事務室 | 800 | 900 | 900 | 1,700 | 1,800 | 2,600 | |
中会議室 | 5,300 | 6,800 | 7,300 | 12,100 | 14,100 | 19,400 | |
小会議室 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,600 | 3,100 | 4,200 | |
第1会議室 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,600 | 3,100 | 4,200 | |
第2会議室 | 1,800 | 2,500 | 2,900 | 4,300 | 5,400 | 7,200 | |
第3会議室 | 1,700 | 2,400 | 2,800 | 4,100 | 5,200 | 6,900 | |
教養室 | 1,800 | 2,500 | 2,900 | 4,300 | 5,400 | 7,200 | |
研修室 | 1,700 | 2,400 | 2,800 | 4,100 | 5,200 | 6,900 | |
3階 | レセプション室 | 3,400 | 4,800 | 4,800 | 8,200 | 9,600 | 13,000 |
料理実習室 | 1,800 | 2,500 | 2,800 | 4,300 | 5,300 | 7,100 | |
和室1 | 800 | 900 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | |
和室2 | 800 | 900 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,800 |
付記
1 使用者が営利を目的として使用する場合、又は営利を目的としないで入場料その他これに類するものを徴収する場合は、市内に住所を有するもの(法人又は団体の所在地が市内にあるものを含む。以下「市内居住者」という。)が使用するときは、当該基本使用料に5割の額を加算し、市内に住所を有しないもの(法人又は団体の所在地が市内に有しないものを含む。以下「市外居住者」という。)が使用するときは、当該基本使用料に10割の額を加算する。
2 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の5割の額を加算する。
3 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの算出料金を加算する。ただし、この場合、30分以上は1時間とみなす。
4 第1項に規定する場合を除き、市外居住者が使用するときは、当該基本使用料の5割の額を加算する。
5 姫路市、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に住所を有するものが使用する場合は、市内居住者とみなす。
6 前項までの使用料算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴する。
別表第2
(平9条例7・旧別表第3繰上)
目的外使用料
喫茶、軽食堂(厨房含む。) | 市長が別に定める額 |