○赤穂市文化財保護連絡員設置要綱
平成2年9月30日
教委訓令甲第4号
(設置)
第1条 赤穂市に存在する文化財を後世に末長く継承し、保護するため、文化財保護連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 連絡員は、次の各号に基づき適任と認められる者を教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、文化財保護事業の推進のため、積極的に活動できる者
(2) 人格識見が高く、社会的信望がある者
(3) 文化財保護に関する専門的知識又は熱意を有する者
(定数)
第3条 連絡員の定数は、24名以内とする。
(平3教委訓令甲1・平8教委訓令甲3・平11教委訓令甲1・一部改正)
(職務)
第4条 連絡員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 文化財保護活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 文化財保護に関し、関係機関の業務に協力すること。
(3) 文化財保護に対する地域住民の認識と理解を深めるため、啓蒙活動を行うこと。
(4) 歴史及び民俗資料の収集並びにその情報の提供を行うこと。
(5) 周知の遺跡又は埋蔵文化財包蔵地における現況及び開発等に関する情報の提供を行うこと。
(6) その他前各号に付随する必要な職務を行うこと。
(服務)
第5条 連絡員は、特定の宗教又は政党のために、職務上の地位を利用してはならない。
(報告)
第6条 連絡員は、常に活動日誌を整備し、活動経過を明らかにするとともに、その状況をとりまとめ、翌年4月10日までに委員会に報告するものとする。
(任期)
第7条 連絡員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第8条 連絡員に対する報償費は、予算の範囲内で定める額とする。
2 連絡員を年の中途で委嘱し、又は退任したときは月割計算によるものとする。
(委嘱の解除)
第9条 委員会は、連絡員が次の各号の一に該当する場合は、当該連絡員の委嘱を解除することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 連絡員としてふさわしくない行為のあつた場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日教委訓令甲第1号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委訓令甲第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年2月25日教委訓令甲第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。