○赤穂市民総合体育館条例
昭和56年3月18日
条例第17号
(設置)
第1条 市民の保健、体育・スポーツの振興により、心身の健全な発達を図り、地域における体育文化の向上と市民福祉の増進に資するため、赤穂市民総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合体育館は、赤穂市加里屋1278番地に置く。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 総合体育館の休館日は、次の各号に定める日とする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。
(2) 12月25日から翌年1月4日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例57・追加)
(事業)
第3条 総合体育館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健、体育・スポーツに関する講習会、研修会等を開催し、及びこれらのため、総合体育館の建物及び設備(以下「施設」という。)を利用させること。
(2) 体育・スポーツに関する講座又は教室を開催すること。
(3) 体育・スポーツの練習又は競技のために施設を利用させること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業を実施し、及び施設を利用させること。
(職員)
第4条 総合体育館に事務職員その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 総合体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、総合体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 総合体育館の管理、運営上支障があると認めるとき。
(4) その他市長においてその使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、総合体育館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定、若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前各号のほか、管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める使用料を許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。
(講座、教室の受講料)
第10条 第3条第2号の講座又は教室を受講しようとする者は、申し込みと同時に受講料を納付しなければならない。
(使用料等の還付)
第12条 既納の使用料及び受講料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備の承認)
第13条 使用者が特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終つたとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、施設を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(目的外使用)
第15条 許可をうけて総合体育館の一部を目的外に使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長において必要と認めるときは、前項の使用者から保証金を納付させることができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、総合体育館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 総合体育館の使用の許可に関する業務
(2) 総合体育館の運営に関する業務
(3) 総合体育館の施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
4 第1項の規定により、総合体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条、第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条見出し中「使用料」とあり、及び同条「別表第1に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長において特別の理由があると認めるとき」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(平17条例57・全改)
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第24号で昭和56年7月7日から施行)
付則(昭和57年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日条例第43号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成3年10月1日条例第43号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成8年3月29日条例第16号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年12月24日条例第55号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市民総合体育館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市民総合体育館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日条例第31号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第57号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市民総合体育館条例によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前の赤穂市民総合体育館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成23年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。
付則(平成30年3月26日条例第22号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用許可があつたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平17条例57・全改、平23条例12・平30条例22・一部改正)
赤穂市民総合体育館使用料金表
1 専用使用料
区分 | 基本使用料 | |||||
時間区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
体育館 | 競技場 | 全面 | 円 8,300 | 円 10,800 | 円 15,400 | 円 34,500 |
半面 | 4,100 | 5,500 | 7,700 | 17,300 | ||
3分の1面 | 2,800 | 3,600 | 5,100 | 11,500 | ||
副競技場 | 2,800 | 3,600 | 5,100 | 11,500 | ||
トレーニング室 | 1,500 | 2,100 | 2,500 | 6,100 | ||
卓球室 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 4,000 | ||
第1会議室 | 700 | 1,000 | 1,500 | 3,200 | ||
第2会議室 | 400 | 600 | 900 | 1,900 | ||
武道館 | 第1武道場(剣道場) | 1,300 | 1,800 | 2,400 | 5,500 | |
第2武道場(柔道場) | 1,300 | 1,800 | 2,400 | 5,500 | ||
第3武道場 | 800 | 1,100 | 1,300 | 3,200 | ||
第4武道場 | 800 | 1,100 | 1,300 | 3,200 | ||
弓道場 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | ||
室内プール | 1時間 6,800円 |
(付記)
(1) 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の10割の額を加算する。ただし、競技場の冷暖房使用料は、当該使用区分にかかわらず、全面使用の場合の冷暖房使用料を加算する。
(2) 使用者がスポーツ以外の目的で使用する場合は、市内に住所を有するもの(法人又は団体の所在地が市内にあるものを含む。以下「市内居住者」という。)が使用するときは、当該基本使用料及び冷暖房を使用する場合は当該冷暖房使用料を加算した額の10割の額を加算し、市内に住所を有しないもの(法人又は団体の所在地が市内に有しないものを含む。以下「市外居住者」という。)が使用するときは、20割の額を加算する。
(3) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合は、当該基本使用料及び冷暖房を使用する場合は、当該冷暖房使用料を加算した額の5倍の額とする。
(4) 使用者が営利を目的として使用する場合は、当該基本使用料及び冷暖房を使用する場合は、当該冷暖房使用料を加算した額の10倍の額とする。
(5) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、17時までは午後の使用料を、17時以降は夜間の使用料を基本とし、それぞれ1時間当たりの算出料金を加算する。ただし、この場合、30分以上は1時間とみなす。
(6) 第2号に規定する場合を除き、市外居住者が使用する場合は、基本使用料の5割の額を加算し、これを基本使用料とみなす。
(7) 姫路市、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に住所を有するものが使用する場合は、市内居住者とみなす。
(8) 前項までの使用料算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(9) 特別に電気、ガス、水道、その他設備を使用するときは、実費を徴する。
2 個人使用料
(1) 体育館・武道館
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |
一般(高校生以上) | 円 150 | 円 150 | 円 230 |
高齢者・身体障害者・知的障害者・精神障害者 | 70 | 70 | 100 |
児童生徒 | 70 | 70 | 100 |
(2) 室内プール
区分 種別 | 市内 | 市外 |
大人(高校生以上) | 1人1回(2時間以内) 600円 | 1人1回(2時間以内) 900円 |
年間定期使用 1人1年間(1回2時間以内) 12,000円 | ||
小人(中学生以下) | 1人1回(2時間以内) 220円 | 1人1回(2時間以内) 330円 |
(付記)
(1) 高齢者とは65歳以上の者をいう。身体障害者とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者をいう。知的障害者とは、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条に定める判定書の交付を受けた者をいう。精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 市外居住者が使用する場合は、5割の額を加算する。(室内プールを使用する場合を除く。)
(3) 姫路市、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に住所を有するものが使用する場合は、市内居住者とみなす。
(4) 使用料算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 室内プールを年間定期使用する場合の年間定期利用券の有効期間は、購入日より1年間とする。
別表第2(第15条関係)
目的外使用料
喫茶、軽食堂(厨房を含む。) | 市長が別に定める額 |