○赤穂市立地区体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 地域における体育・スポーツの振興により心身の健全な発達を図り、青少年の育成と地域住民の福祉増進に資するため赤穂市立地区体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤穂青少年武道館

赤穂市加里屋105番地

塩屋青少年武道館

赤穂市古浜町160番地

赤穂地区体育館

赤穂市加里屋中洲3丁目57番地1

城西地区体育館

赤穂市上仮屋南350番地

塩屋地区体育館

赤穂市古浜町64番地

赤穂西地区体育館

赤穂市鷏和709番地17

御崎地区体育館

赤穂市朝日町1番地2

尾崎地区体育館

赤穂市さつき町9番地3

坂越地区体育館

赤穂市坂越1722番地10

高雄地区体育館

赤穂市高雄2358番地1

有年地区体育館

赤穂市東有年439番地1

(昭57条例3・昭57条例50・昭59条例3・昭62条例18・平4条例9・平5条例9・平6条例36・平9条例24・平11条例13・平15条例11・平23条例18・平24条例15・一部改正)

(事業)

第3条 体育施設は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業に使用させる。

(1) 体育・スポーツの練習又は競技のために体育施設を利用させること。

(2) 地区の集会・レクリエーシヨン等のため体育施設を利用させること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(管理)

第4条 体育施設は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 直接営利を目的とし、又はその援助をしようとするとき。

(2) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定、若しくは指示に従わないとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前各号のほか管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 体育施設を第3条に定める事業以外に使用する場合には、使用者から使用料を徴収する。

3 使用料は、許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、公用又は公益事業のため体育施設を使用するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、体育施設の使用を終つたとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、委員会の定めるところに従つてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 赤穂市立青少年武道館の設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第29号)は、廃止する。

(昭和57年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和59年3月16日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第36号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年教委規則第5号で平成7年2月6日から施行)

(平成9年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

赤穂市立地区体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月31日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第20号
昭和57年3月16日 条例第3号
昭和57年6月30日 条例第50号
昭和59年3月9日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第18号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年3月10日 条例第9号
平成6年12月21日 条例第36号
平成9年6月30日 条例第24号
平成11年3月29日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第11号
平成23年6月30日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第15号