○赤穂市立海洋科学館条例施行規則
昭和62年6月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立海洋科学館条例(昭和62年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18教委規則4)
(特別展示の入館料)
第3条 条例第5条第1項ただし書に規定する特別展示の赤穂市立海洋科学館(以下「科学館」という。)の入館料は、その都度赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(平18教委規則4・一部改正)
(1) 優待券
(2) 招待券
(3) 共通券
2 優待券及び招待券は、教育委員会が事業上特別の理由があると認める者に対して発行するものとし、その料金は無料とする。
3 共通券は、他の施設及び団体と共通利用するときに使用することができ、教育委員会が必要と認めたときに発行するものとし、その入館料は、条例別表に定める団体100人以上の区分の額を適用する。
(平11教委規則4・平18教委規則4・一部改正)
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項に規定する入館券に代えて別の様式を定め、これにより入館料を徴収することができる。
3 特別展示の入館料は、教育委員会が別に定める様式により徴収する。
(平18教委規則4・一部改正)
(1) 市及びその所管に属する機関が主催して入館するとき。 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館するとき。 全額免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。 個人料金の100分の50減額
(4) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級の身体障害者又は療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護人が入館するとき。 個人料金の100分の50減額
(5) 市内に居住する65歳以上の老人が入館するとき。 個人料金の100分の50減額
(6) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員が、園児、児童又は生徒を引率して入館するとき。 全額免除
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の職員が教育上の目的のために幼児を引率して入館するとき。 全額免除
(8) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の職員が教育上の目的のために園児を引率して入館するとき。 全額免除
(9) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 教育委員会が必要と認める額
2 特別展の入館料を減免するとき及びその減免額は、その都度教育委員会が定める。
(平8教委規則7・平18教委規則4・平19教委規則11・平27教委規則20・平27教委規則29・平28教委規則6・一部改正)
(平18教委規則4・平27教委規則20・一部改正)
還付するとき | 還付する率 |
ア 天災地変、不可抗力その他入館者の責に帰すことができない理由により、入館することができないとき。 | 100分の100 |
イ その他特別の理由で入館しなかつたとき。 | 100分の90 |
(平18教委規則4・一部改正)
(遵守事項)
第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、喫煙し又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を汚損し、又は建物・設備及び資料を損傷しないこと。
(3) その他科学館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(資料の寄贈・寄託)
第10条 科学館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
2 教育委員会は前項の寄贈又は寄託を承認したときは、その資料と引きかえに受領証又は保管証を交付するものとする。
(平18教委規則4・一部改正)
(損傷の届出等)
第11条 入館者は、入館に際し、科学館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平18教委規則4・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるほか、科学館の管理運営に関して必要な事項は別に定める。
(平18教委規則4・旧第12条繰下)
付則
この規則は、昭和62年7月25日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成8年10月23日教委規則第7号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成11年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年1月26日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月31日教委規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日教委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略