○赤穂市立御崎レストハウス条例
平成4年12月24日
条例第34号
(設置)
第1条 赤穂市に来訪する観光客の旅行の便宜を図り、もつて観光振興に資するとともに市民の利用に供するため、赤穂市立御崎レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。
(位置及び施設)
第2条 レストハウスの位置は、赤穂市御崎827番地1とする。
2 レストハウスの施設は次のとおりとする。
(1) 休憩所施設
(2) 付帯施設
(平17条例45・平23条例18・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 レストハウスの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 レストハウスの休館日は、毎週火曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例45・追加)
(職員)
第3条 レストハウスに必要な職員を置く。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者に対しては、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携帯する者
(3) 施設を損傷するおそれのある者
(4) その他施設の管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第5条 レストハウスを使用する者の責めに帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(目的外使用)
第6条 許可をうけてレストハウスの一部を売店、レストラン(厨房を含む。)として使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納入しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、レストハウスの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) レストハウスの運営に関する業務
(2) レストハウスの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例45・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関して、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第4号で平成5年5月28日から施行)
付則(平成17年12月28日条例第45号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。