○赤穂市立御崎レストハウス条例

平成4年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 赤穂市に来訪する観光客の旅行の便宜を図り、もつて観光振興に資するとともに市民の利用に供するため、赤穂市立御崎レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 レストハウスの位置は、赤穂市御崎827番地1とする。

2 レストハウスの施設は次のとおりとする。

(1) 休憩所施設

(2) 付帯施設

(平17条例45・平23条例18・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条の2 レストハウスの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 レストハウスの休館日は、毎週火曜日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例45・追加)

(職員)

第3条 レストハウスに必要な職員を置く。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者に対しては、使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携帯する者

(3) 施設を損傷するおそれのある者

(4) その他施設の管理上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第5条 レストハウスを使用する者の責めに帰すべき事由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(目的外使用)

第6条 許可をうけてレストハウスの一部を売店、レストラン(厨房を含む。)として使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納入しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、レストハウスの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にレストハウスの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) レストハウスの運営に関する業務

(2) レストハウスの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者にレストハウスの管理を行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例45・全改)

(委任)

第8条 この条例の施行に関して、必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第4号で平成5年5月28日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月28日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

赤穂市立御崎レストハウス条例

平成4年12月24日 条例第34号

(平成23年7月30日施行)