○畑地転換の適正化に関する規則
平成9年3月24日
農委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に定めのない水田の畑地への転換(以下「畑地転換」という。)について必要な事項を定めることにより、農地管理の適正化を図ることを目的とする。
(畑地転換の基準)
第2条 畑地転換を行う場合は、次の各号のすべてに適合したものでなければならない。
(1) 法第2条第1項で規定されている農地から農地以外の用途への転用目的でないこと。
(2) 現況の土質、地形、水利等が水田の耕作に適さず、畑地転換がやむをえないと認められること。
(3) 水利の代表者、隣地の土地所有者及び隣地が小作地の場合は耕作者の同意が得られていること。(隣地同意は、隣地が農地の場合に必要とし、市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地は除く。)
(4) 表土は、10cm以上確保することとし、畑地として耕作可能なものであること。
(5) 土砂の流出等により、付近の土地等に被害を及ぼさないこと。
(6) 造成工事を伴う場合は、産業廃棄物を使用しないこと。
(7) 擁壁工事を伴う場合は、擁壁高を最小必要限度とし、市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域)においては1mを限度とする。
(8) 用排水路、里道及び農道等の農業施設に悪影響を及ぼさないこと。
(9) 1000m2を越える造成工事を行う場合は、赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則(平成元年赤穂市規則第27号)第5条の規定による届出がなされていること。
(10) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める指示事項を遵守すること。
(畑地転換の期間)
第3条 畑地転換に造成工事を伴う場合は、その工期は着手の日から5箇月以内(表土の搬入及び整地を含む。)とし、作物の作付け時期には速やかに作付けを行うものとする。ただし、工期については赤穂市農業委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた場合は1箇年以内とする。
(届出)
第4条 畑地転換を行おうとする者は、あらかじめ畑地転換届出書(以下「届出書」という。様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る農地が小作地の場合には、土地所有者及び耕作者が連名で行わなければならない。
(担当委員)
第5条 前条の届出があつた場合には、赤穂市農業委員会協議会に報告し、地区を担当する農業委員(以下「担当委員」という。)が作付け完了後(畑地転換の完了後以下「完了後」という。)の確認を行うものとする。
2 担当委員は、前項による確認を行つたうえで、届出書の内容が履行されていないときは、届出者に対して指導を行うものとする。
(完了後の報告)
第7条 届出者は、完了後すみやかに畑地転換完了報告書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
(届出書の提出命令)
第9条 委員会は、届出書の提出を欠いて造成され、又は造成中の畑地転換が第2条の基準に適合している場合には、すみやかに届出書を提出させるものとする。
(資料の閲覧)
第11条 委員会は、畑地転換に係る土地の現況に関する資料について、市長から閲覧等の請求があつた場合は、これに応ずることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。
付則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に畑地転換を行つている者については、この規則の相当規定によりなしたものとみなす。
付則(平成17年3月31日農委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月26日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日農委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平17農委規則3・平22農委規則4・令3農委規則4・一部改正)
(令3農委規則4・一部改正)
(平22農委規則4・令3農委規則4・一部改正)
(平22農委規則4・一部改正)