○部落農業総代設置規程
昭和29年8月1日
訓令甲第9号
第1条 農業生産力の増進及び農業経営の合理化等の円滑な遂行を図るため、各部落に部落農業総代(以下単に「総代」という。)を置く。
第2条 総代は、部落の推薦した者を市長が委嘱する。
2 総代の定員は48名とする。
(昭38訓令甲4・一部改正)
第3条 総代は、その部落内における次の事項をおこなう。
(1) 農業の改良及び農業経営、生活改善に関する事項
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項の協力
(3) 主要食糧の売り渡しに関する事項
(4) 土地改良に関する事項
(5) 農業共済事業に関する事項
(6) 農林統計調査に関する事項
(7) その他農業振興に関する事項
(昭40訓令甲9・一部改正)
第4条 総代の任期は、3箇年とする。ただし、部落の事情によりこれを短縮するも妨げない。
第5条 総代は、推薦を受けた部落の区域外に住所を移したときは、その職を失なう。
付則
この規程は、昭和29年8月1日から施行する。
付則(昭和38年9月1日訓令甲第4号)
この規程は、昭和38年9月1日から施行する。
付則(昭和40年11月1日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。