○赤穂市福祉事務所設置条例

昭和26年9月26日

条例第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(昭30条例120・昭32条例161・昭35条例19・平12条例14・平12条例48・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

赤穂市福祉事務所

赤穂市加里屋81番地

市全地区

(平12条例14・追加)

(所務)

第3条 福祉事務所は生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関する事項

(2) 社会福祉法に関する事項

(3) その他社会福祉に関する事項のうち市長が必要と認める事項

(平26条例39・全改)

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課(係)を置く。

(昭30条例120・全改、平12条例14・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例14・旧第4条繰下)

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和30年12月8日条例第120号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月8日条例第161号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

赤穂市福祉事務所設置条例

昭和26年9月26日 条例第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年9月26日 条例第3号
昭和30年12月8日 条例第120号
昭和32年10月8日 条例第161号
昭和35年10月5日 条例第19号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年10月8日 条例第22号
昭和39年12月25日 条例第69号
昭和57年3月30日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第14号
平成12年9月29日 条例第48号
平成26年9月30日 条例第39号