○赤穂市立老人福祉センター条例
昭和57年12月25日
条例第63号
赤穂市立老人福祉センター条例(昭和44年赤穂市条例第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、赤穂市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平3条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤穂市老人福祉センター千寿園
位置 赤穂市中広267番地
(令6条例12・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 老人福祉センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例40・追加、令6条例12・一部改正)
(事業)
第3条 老人福祉センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活、健康等の指導及び相談
(2) 機能回復訓練の実施
(3) 教養の向上及びレクリエーシヨンのための事業
(4) その他老人福祉の増進に必要な事業
(使用者の資格)
第4条 老人福祉センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 老人福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際して、必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 公用又は公益上の必要が生じたとき。
(3) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。
(4) その他管理運営上必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 老人福祉センターの使用料は無料とする。ただし、第3条に定める事業以外に使用許可を受けた者が使用するときは、赤穂市総合福祉会館条例(昭和57年赤穂市条例第60号)別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(令6条例12・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 使用料は、公用又は公益事業のため使用するときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、老人福祉センターの使用を終つたとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その者の責に帰すべき理由により、建物若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 老人福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 老人福祉センターの運営に関する業務
(3) 老人福祉センターの施設等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例40・全改、令6条例12・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第4号で昭和58年3月1日から施行)
(令6条例12・旧第1項・一部改正)
付則(昭和61年7月1日条例第25号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成3年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月1日条例第29号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成9年12月24日条例第43号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立老人福祉センター条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。
付則(平成17年12月28日条例第40号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立老人福祉センター条例の規定によりなされた千寿園の使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年3月27日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。