○赤穂市デイサービスセンター条例
平成9年3月12日
条例第5号
赤穂市立デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年赤穂市条例第3号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 在宅の要介護者等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供し、その福祉の向上を図るため、赤穂市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(平12条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤穂市立赤穂西地区デイサービスセンター | 赤穂市古浜町57番地 |
赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター | 赤穂市元沖町132番地 |
赤穂市立坂越地区デイサービスセンター | 赤穂市坂越2351番地6 |
(平12条例15・平13条例13・平15条例16・平23条例18・平26条例10・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、それぞれ地域の実情に応じ、市長が別に定めるものとする。
(平17条例38・追加)
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家族介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護の利用者
(2) その他市長が必要と認める者
(平12条例15・一部改正)
(職員)
第5条 デイサービスセンターに所長及びその他の職員を置く。
(利用料金等)
第6条 利用者は、デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び食材料費等の実費を負担しなければならない。
2 前項の利用料金の額は、法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(平12条例15・全改、平12条例60・一部改正)
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責に帰すべき理由により、建物若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(平12条例15・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、デイサービスセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) デイサービスセンターの使用の許可に関する業務
(2) デイサービスセンターの運営に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合の利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(平17条例38・全改)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例15・旧第11条繰上)
付則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月25日条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月16日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第16号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。